美住町 自主防災部 細則 |
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美住町自治会の自主防災組織の細則 (名称) 第1条 美住町自治会内に自主防災会を設置する。 (事務所の所在地) 第2条 自主防災会の事務所は、美住町自治会長宅に置く。 (目的) 第3条 自主防災会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他広域災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 自主防災会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 防災に関する知識の普及に関すること (2) 地震に対する防災予防に関すること (3) 警戒宣言発令時及び地震発生時における情報の収集伝達に関すること. (4) 地震発生時における初期消火、救出救護、避難誘導等、応急対策に関すること. (5) 防災訓練の実施に関すること (6) 防災資機材の整備に関すること (7) その他自主防災会の目的達成のために必要な事項 (会員) 第5条 自主防災会の会員は、美住町自治会会員をもって構成する。 (組織) 第6条 自主防災会の組織は、次のとおりとする 。 第7条 自主防災会の運営のために、次のスタッフを置く。 自主防災会会長 1名(自治会長が兼務) 自主防災部長 1 名 同副部長 1 名 常任委員 20名以内 会 計 1 名 (自治会の会計が兼務) 2 部長・副部長は常任委員により選出され、美住町自治会に報告する。 3 目的を円滑に進める為、上記のスタッフにて常任委員会を設置する。 4 部長の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 第8条 部長は、会長の指揮の下に、自主防災会を代表し、会務を総括し、地震等の災害発生時における応急活動の 指揮命令を行う。 2 部長は、災害知識の啓発を行い、会の育成強化に努めなければならない。 3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。 4 自治会の班長及び組長は、部長の指示に従う。 5 会計は自治会の会計が兼務する。 6 自主防災会の事業報告及び会計報告は自治会定期総会にて行う。 (会議) 第9条 自主防災会は、適時、下記事項を審議するため常任委員会を開催し、防災部長がこれを招集する 審議事項: (1) 事業計画に関すること (2) 自主防災会の予算及び決算に関すること (3) その他、美住町自主防災会会長が特に必要と認めたこと (4) 美住町自治会総会に提出すべきこと (5) 美住町自治会総会により委任されたこと 第10条 自主防災会は、月次の美住町自治会定例役員会において、活動状況などについて報告を行う。 (会計) 第11条 自主防災会の 会計は自治会の経費と分けて会計処理をおこなう。 自主防災会の運営に要する経費は、美住町自治会費の一部、その他の収入をもってこれにあてる。 第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会計監査) 第14条 会計監査は、毎年1回、美住町自治会会計監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。 2 会計監査役は、監査の結果を美住町自治会総会に報告しなければならない。 附 則 この規約は、平成21年4月1日から実施する。 |
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